従業員との信頼関係を築くお手伝い

川越の社労士事務所なら       めぐみ社会保険労務士事務所

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 代表 特定社会保険労務士 太田恵美

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川越市の社会保険労務士 太田恵美です。10月は「年次有給休暇取得促進期間」ということですが、年次有給休暇が10日以上付与される従業員に5日取得させなければならない件、いかがでしょうか。ついうっかりがないように、有給管理簿等でしっかり管理していただきますよう、ご注意ください。うっかりをなくすために、年次有給休暇の計画的付与制度などを利用するのも手かと思います。
埼玉県川越市の社会保険労務士 太田です。ブログの更新がすっかり滞っておりますが、インスタグラムの方も覗いていただけると幸いでございます。さて、令和4年10月以降、最低賃金が変わります。埼玉県最低賃金は987円、埼玉県以外の最低賃金改定状況については、こちらのリンクをご確認ください。その他、育児休業、雇用保険料率等、改定が目白押しですが、対応はお済でしょうか?お早目の情報収集、ご対応をよろしくお願い申し上げます。ご不明点があれば、めぐみ社会保険労務士事務所 までお問合せください。
いつもお世話になっております。めぐみ社会保険労務士事務所 社労士の太田です。9月下旬も下旬に受領されたキャリアアップ助成金が、もう支給決定されました!半年くらいかかっていた時もありましたが、すごく早くてびっくりです。年末だから頑張って審査していただけたのでしょうか。引き続き、わかりやすく誠実な申請書類の作成等に努めていきたいと思います!なお、当然のことですが、申請にあたって懸念事項がある場合には、申請致しません。どこからみても、どこに出しても間違いないと確認できた場合のみお手伝いさせていただいております。要件を満たせない場合は、未来に向かって申請できるようサポートさせていただきます。助成金の申
埼玉県川越市の社会保険労務士、太田恵美です。2回目のコロナワクチン接種を終えた太田ですが、副反応が割と強めに出てしまいました。ファイザー製なので何となく大丈夫そうな気がしてましたが、どうにもならず1日寝込むという。。。3回目の接種も検討されてるようですが、ちょっと心配です((+_+))さて、過労死を含む脳・心臓疾患の労災認定基準の改正が行われました。 具体的には、 「業務と発症との関係が強いと評価できる残業時間※1」に達しなくても、これに近い時間外労働を行った場合に、労働時間以外の負荷要因も考慮することが明確化されました。 従業員側からすると、残業が減ることで生活が苦しい、というインタビューコ
埼玉県の社会保険労務士 太田恵美です。移転からご不便おかけしておりましたが、電話とFAXが復活致しました!お問合せお待ちしております!(^^)!今後ともよろしくお願い申し上げます。
埼玉県川越市の社会保険労務士、太田です。移転工事の遅れにより、電話及びFaxが使えなくなっております。電話をかけると、「現在この電話番号は使われておりません」と出るようで、とてもあやしいとお客様からもご指摘をいただきました。でも、あやしくありません<m(__)m>というほどあやしいかもしれませんが( ̄▽ ̄;)

無駄っぽい時間が実は大事

2021年01月31日 21:26
埼玉県川越市の社会保険労務士、太田です。いつものことですが、久々の更新になってしまいました。さて、私は個人事業主ということもあり、土日祝構わず仕事をしてしまい、休日がうまく取れないという悪循環に陥っていたのですが、最近は、可能な限り休みは休む、と意識しています。いつでも仕事ができるという状況は、一見効率的に見えますが、長い目で見るととてつもなく非効率的だなと気づき、とりあえず週に1回は仕事のことを考えない日、を作ろうと努めています。必ずしもうまくいくとは限りませんが。。。コロナ渦の前、ワークライフバランスの研修を担当させていただくこともありました。その時皆さんにお話ししていたことが、最近自分自
埼玉県 川越市の社会保険労務士 太田恵美です。水曜日、川越市内の高校で労働に関する法律等についての授業を行いました。何回か講師やらせていただきましたが、昨年に引き続き、高校からの✨御指名✨ということで、大変光栄です。広い世界に飛び出していく生徒たちさんたちが、法律を知ることで安定したお仕事人生を送ることができるようにという思いを込めて頑張りました。年齢的に息子と大差ない生徒さんたちなので、尚更力が入っちゃいました(^^)こういうお仕事をしておりますので、労使間の揉め事等の相談をお受けすることも多いのですが、問題の起こるきっかけの一つとして、「会社側が法律等を知らなかった」ことによる場合も割とあ

いざというときの。

2020年10月23日 19:54
埼玉県川越市の社会保険労務士 太田恵美です。ご依頼いただいていた雇用調整助成金、最後のお客様の受給が無事完了し、ほっとしています。コロナの影響がいつまで続くかわかりませんが、いざと言う時お手伝いできるよう、日ごろの労務管理について、地道にアドバイスさせていただこうと思っております。さて、昨日は久しくお会いしていなかった顧問先様に伺いました。社長と専務、そして、従業員の方とお昼をご一緒させていただきましたが、とても楽しい雰囲気で癒されて帰宅しました。トップに立つ方の空気で、従業員の働きやすさや従業員同士の信頼感も変わりますよね。コロナ過で誰かに会うという機会が激減したり、暗いニュースが流れたりと
埼玉県 川越市の社会保険労務士 太田恵美です。トップページにも記載しておりますが、個人的に助成金は「労務管理等がきちんとされており」かつ「お客様が望まれた場合」かつ「受給することが会社にとって良い結果をもたらす」と思われる場合に代行させていただいてます。そんな中、有期雇用で採用された従業員を正社員に転換しようかな、という顧問先様がいらっしゃいましたので、転換に関する助成金の申請を代行させていただきました。審査が有るので結果はわかりませんが、受給できる場合は申請から受給までに6カ月以上かかっており。。。先は長いですね。受給出来た場合は、従業員さんに還元したいとのこと。そう言っていただくと、すごく
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