埼玉県川越市の社会保険労務士、太田恵美です。
2回目のコロナワクチン接種を終えた太田ですが、副反応が割と強めに出てしまいました。ファイザー製なので何となく大丈夫そうな気がしてましたが、どうにもならず1日寝込むという。。。3回目の接種も検討されてるようですが、ちょっと心配です((+_+))
さて、過労死を含む脳・心臓疾患の労災認定基準の改正が行われました。
具体的には、
「業務と発症との関係が強いと評価できる残業時間※1」に達しなくても、これに近い時間外労働を行った場合に、労働時間以外の負荷要因も考慮することが明確化されました。
従業員側からすると、残業が減ることで生活が苦しい、というインタビューコメントを目にすることもありますが、残業時間が増えるほど、過労死の危険性が高くなるということがある以上、従業員の健康保持のためにも、残業は減らしていかなければならない、というところです。
ちなみに、長時間労働による労災認定が行われた場合、民事訴訟による多額の賠償金支払等の可能性も否めません。上限規制も厳しくなっておりますので、今一度、社内の労働時間の見直しをお願いします。
※1.発症前1か月におおむね100 時間また は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり 80 時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係が強いと評価できる。