従業員との信頼関係を築くお手伝い

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 代表 特定社会保険労務士 太田恵美

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記事のアーカイブ

埼玉県川越市の社労士、太田恵美です。HPリニューアル致しました。今後はHP内でブログ記事をUPしていこうと思っております。よろしくお願い致します。

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2016年06月19日 00:02
埼玉県の社会保険労務士 太田恵美のブログ 随時更新しています。
6月から下請け含め未加入業者の排除を   国交省労働新聞社のサイトへジャンプします。     建設業に限らず、 ・株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む) ・従業員が常時5人以上いる個人の事業所(一部除く※1) は、社会保険の強制適用事業所となっております。 現在、未加入であると言った場合には、是非ご相談ください。   ※1 除かれる事業 ①農林水産業等の第一次産業 ②旅館、飲食店、クリーニング、理容などのサービス業 ③法務業(弁護士、社会保険労務士、税理士等) ④宗教業   強制適用事業所とならない事業所でも、希望すれば適用事業所
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