埼玉県川越市の社会保険労務士、太田恵美です。
「労働者代表は民主的な方法で選出してください」って
唐突すぎて何のことって感じのタイトルですね( ̄▽ ̄;)
労働新聞社の記事を見ていたらこんなニュースがあったので。
月100時間超で送検 有効な36協定なく 敦賀労基署 駅弁業者を
有効な協定がないと言って先ず思いつくのは、
記事中にあるように、「労働者代表の選出」がきちんとなされていない!ですね。
協定に署名する従業員の方のことですが、
民主的な方法で選出しなければなりません。
例えば、投票、選挙、話し合いとか。。。
この選出がきちんとなされていないと、協定は有効に成立しませんので、
くれぐれも、「君、署名して」って会社が指名して署名させて終わり。
とならないように、注意してくださいね。