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 代表 特定社会保険労務士 太田恵美

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記事のアーカイブ

年度更新と算定基礎届

2024年07月11日 20:29
埼玉県川越市の社会保険労務士、太田恵美です。労働保険料の納付期限、7/10でしたが、納付はお済ですか?算定基礎届も、原則7/10までの届出となっておりますので、まだお済でない場合は、ご注意ください。労働保険料については、口座振替にしておくと納付期限が7/10→9/6と最大2か月ゆとりが出たり、納付忘れもなくなると思いますので、おすすめです。労働保険料等の口座振替納付 と言いながら、私個人について言えば、毎年「来年は口座振替にしよう!」と思いながら時が過ぎております、、、 (;^_^A
埼玉県川越市の社会保険労務士 太田恵美です。定額減税については過去のブログでも触れましたが、今月支給の給与、賞与からスタート致します。定額減税未対応の場合ですが、年末調整で一度に減税額を差し引くことは法律違反になる可能性がある、とする政府の見解が示されております。給与に反映なければ労基法違反も 官房長官、定額減税で 共同通信本来支払うべき給与が減ってしまうということですね。ご注意ください。

労働保険の年度更新

2024年05月29日 22:37
埼玉県川越市の社会保険労務士、太田恵美です。労働保険の年度更新が近づいてきました。申告書が届いたと、お客様から連絡もいただいています。システムの対応が6月中旬頃になりそうなので、それまでに、申告のための事前準備を着々とすすめていきたいと思います。めぐみ事務所では、顧問契約によらない、労働保険の申告業務も承っております。ご希望の場合はお問い合わせください。お問い合わせはこちら

職員紹介を追加しました。

2024年05月28日 18:43
埼玉県川越市の社会保険労務士 太田恵美です。未完成のまま放置してしまっていた職員紹介、今日ようやく追加しました。職員紹介いつも真面目に仕事をしてくれる原田です。趣味はフラワーアレンジメント。既に趣味の域を超えているようですが!事務所にお越しの際は、お声がけください。お問合せはこちら
埼玉県川越市の社労士 太田恵美です。ブログの更新をちょっと頑張ってみようかなとちょこちょこ書いてます。定額減税の準備はお済ですか?いよいよ来月支給から、スタートですね。弊所は給与計算業務も行っておりますので、5月に入った頃から着々と確認を進めてきました。無事、対応できそうです。定額減税特設サイトお問合せはこちら

ご依頼スタイル

2024年05月25日 18:53
埼玉県川越市の社会保険労務士 太田恵美です。令和6年も、既に6か月が過ぎようとしています。本当にあっという間ですね(;^_^Aさて、弊所にご依頼いただく場合ですが、このような選択肢が可能です。ご依頼スタイル料金については、基本料はありますが、お話を伺って決定させていただきますので、先ずはお問合せください。

GWの営業について

2024年05月02日 17:12
いつもお世話になっております。社会保険労務士の太田です。☆────────────────────────────────────★── ゴールデンウィーク期間の営業について☆────────────────────────────────────    誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。令和6年5月1日(水)~令和6年5月5日(日)休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しては、5月6日より順次ご対応させていただきます。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

ロゴが完成しました!

2022年11月24日 12:22
埼玉県川越市の社会保険労務士、太田です。GIV株式会社さんに作成をお願いしていたロゴが、完成しましたので、早速、トップページに入れてみました!私の思いである、優しさ、つながり、信頼関係等をわかりやすくまとめていただき、素敵なロゴになりました。人が手を取り合い、結びつくのをリボンで、結びついた縁が、信頼や笑顔につながるように、顔にも見えるデザインです。皆様にも、どうぞかわいがっていただければと思います。
川越市の社会保険労務士 太田恵美です。10月は「年次有給休暇取得促進期間」ということですが、年次有給休暇が10日以上付与される従業員に5日取得させなければならない件、いかがでしょうか。ついうっかりがないように、有給管理簿等でしっかり管理していただきますよう、ご注意ください。うっかりをなくすために、年次有給休暇の計画的付与制度などを利用するのも手かと思います。
埼玉県川越市の社会保険労務士 太田です。ブログの更新がすっかり滞っておりますが、インスタグラムの方も覗いていただけると幸いでございます。さて、令和4年10月以降、最低賃金が変わります。埼玉県最低賃金は987円、埼玉県以外の最低賃金改定状況については、こちらのリンクをご確認ください。その他、育児休業、雇用保険料率等、改定が目白押しですが、対応はお済でしょうか?お早目の情報収集、ご対応をよろしくお願い申し上げます。ご不明点があれば、めぐみ社会保険労務士事務所 までお問合せください。
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