令和7年4月1日から、育児介護休業法が段階的に施行されております。
育児介護休業規程の作成、改正などはお済ですか?
柔軟な働き方を実現するための措置の利用申出について、
一定の従業員の利用を拒むとする場合には、労使協定の締結が必要になります。
該当の対応をご検討の場合は、規程の改定、労使協定の締結をお忘れにならないよう、ご注意ください。
改正のポイントは、下記をご参考にしてください。
※厚生労働省リーフレット
また、育児介護休業規程を作成されていない場合は、厚生労働省のひな型を作成されるのも良いと思います。
弊所においても、規程の作成など承っておりますので、どうぞ、お問い合わせください。