従業員との信頼関係を築くお手伝い

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 代表 特定社会保険労務士 太田恵美

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育児介護休業への対応はお済ですか?

2025年10月12日 14:23
埼玉県川越市の社会保険労務士、太田恵美です。


令和7年4月1日から、育児介護休業法が段階的に施行されております。

育児介護休業規程の作成、改正などはお済ですか?

柔軟な働き方を実現するための措置の利用申出について、

一定の従業員の利用を拒むとする場合には、労使協定の締結が必要になります。

該当の対応をご検討の場合は、規程の改定、労使協定の締結をお忘れにならないよう、ご注意ください。

改正のポイントは、下記をご参考にしてください。

育児介護休業法 改正ポイントのご案内

※厚生労働省リーフレット

また、育児介護休業規程を作成されていない場合は、厚生労働省のひな型を作成されるのも良いと思います。

育児介護休業等に関する規則の規定例

弊所においても、規程の作成など承っておりますので、どうぞ、お問い合わせください。