川越市の社会保険労務士 太田恵美です。
10月は「年次有給休暇取得促進期間」ということですが、
年次有給休暇が10日以上付与される従業員に5日取得させなければならない件、いかがでしょうか。
ついうっかりがないように、有給管理簿等でしっかり管理していただきますよう、ご注意ください。
うっかりをなくすために、年次有給休暇の計画的付与制度などを利用するのも手かと思います。
従業員との信頼関係を築くお手伝い
川越市の社会保険労務士 太田恵美です。
10月は「年次有給休暇取得促進期間」ということですが、
年次有給休暇が10日以上付与される従業員に5日取得させなければならない件、いかがでしょうか。
ついうっかりがないように、有給管理簿等でしっかり管理していただきますよう、ご注意ください。
うっかりをなくすために、年次有給休暇の計画的付与制度などを利用するのも手かと思います。