埼玉県川越市の社労士 太田恵美です。
現在、コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が強化されています。
新型コロナウイルス感染症へのおそれに関する心理的なストレスが、母体又は胎児の健康に影響があるとして、 医師等から指導を受け、申し出た従業員に対し、会社は休業等必要な措置を講じなければなりません。
特殊な状況下、この措置義務を履行しやすいように助成金が設けられております。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
令和2年9月30日までに制度整備と周知を行えば、制度整備と周知が従業員の休暇取得後であっても対象となり、また、欠勤などを事後的に有給休暇に変更した場合も対象とされております。
上記のケースで有給の休暇を与えたいと言う場合には、助成金の利用も併せて検討してみると良いかもしれません。