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 代表 特定社会保険労務士 太田恵美

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年度更新と算定基礎届

2024年07月11日 20:29
埼玉県川越市の社会保険労務士、太田恵美です。

労働保険料の納付期限、7/10でしたが、納付はお済ですか?

算定基礎届も、原則7/10までの届出となっておりますので、まだお済でない場合は、ご注意ください。

労働保険料については、口座振替にしておくと納付期限が7/10→9/6と最大2か月ゆとりが出たり、納付忘れもなくなると思いますので、おすすめです。

労働保険料等の口座振替納付 

と言いながら、私個人について言えば、毎年「来年は口座振替にしよう!」と思いながら時が過ぎております、、、 (;^_^A