従業員との信頼関係を築くお手伝い

川越の社労士事務所なら       めぐみ社会保険労務士事務所

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 代表 特定社会保険労務士 太田恵美

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労働保険・社会保険の新規加入について是非ご相談ください。

2016年06月17日 21:44

6月から下請け含め未加入業者の排除を 

 国交省労働新聞社のサイトへジャンプします。  

 

建設業に限らず、

・株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)
・従業員が常時5人以上いる個人の事業所(一部除く※1)

は、社会保険の強制適用事業所となっております。
現在、未加入であると言った場合には、是非ご相談ください。

 

※1 除かれる事業
①農林水産業等の第一次産業
②旅館、飲食店、クリーニング、理容などのサービス業
③法務業(弁護士、社会保険労務士、税理士等)
④宗教業

 

強制適用事業所とならない事業所でも、希望すれば適用事業所となることが出来ます。
詳しくはお問い合わせください。