育児介護休業への対応はお済ですか?
2025年10月12日 14:23
埼玉県川越市の社会保険労務士、太田恵美です。令和7年4月1日から、育児介護休業法が段階的に施行されております。育児介護休業規程の作成、改正などはお済ですか?柔軟な働き方を実現するための措置の利用申出について、一定の従業員の利用を拒むとする場合には、労使協定の締結が必要になります。該当の対応をご検討の場合は、規程の改定、労使協定の締結をお忘れにならないよう、ご注意ください。改正のポイントは、下記をご参考にしてください。育児介護休業法 改正ポイントのご案内※厚生労働省リーフレットまた、育児介護休業規程を作成されていない場合は、厚生労働省のひな型を作成されるのも良いと思います。育児介護休業等に関する
事務スタッフ募集中です。
2025年04月16日 20:12
埼玉県川越市の社会保険労務士、太田恵美です。indeedにも求人を掲載いたしました。事務スタッフご応募お待ちしております!(^^)!
事務スタッフ募集中です。
2025年04月14日 20:05
埼玉県川越市の社会保険労務士、太田恵美です。現在、事務スタッフ(給与計算、社労士補助業務など)を募集しています。詳細は、ハローワークの求人でご確認ください。求人票ご応募お待ちしています。
年度更新と算定基礎届
2024年07月11日 20:29
埼玉県川越市の社会保険労務士、太田恵美です。労働保険料の納付期限、7/10でしたが、納付はお済ですか?算定基礎届も、原則7/10までの届出となっておりますので、まだお済でない場合は、ご注意ください。労働保険料については、口座振替にしておくと納付期限が7/10→9/6と最大2か月ゆとりが出たり、納付忘れもなくなると思いますので、おすすめです。労働保険料等の口座振替納付 と言いながら、私個人について言えば、毎年「来年は口座振替にしよう!」と思いながら時が過ぎております、、、 (;^_^A
定額減税未対応で労働基準法違反になる可能性
2024年06月03日 19:29
埼玉県川越市の社会保険労務士 太田恵美です。定額減税については過去のブログでも触れましたが、今月支給の給与、賞与からスタート致します。定額減税未対応の場合ですが、年末調整で一度に減税額を差し引くことは法律違反になる可能性がある、とする政府の見解が示されております。給与に反映なければ労基法違反も 官房長官、定額減税で 共同通信本来支払うべき給与が減ってしまうということですね。ご注意ください。
労働保険の年度更新
2024年05月29日 22:37
埼玉県川越市の社会保険労務士、太田恵美です。労働保険の年度更新が近づいてきました。申告書が届いたと、お客様から連絡もいただいています。システムの対応が6月中旬頃になりそうなので、それまでに、申告のための事前準備を着々とすすめていきたいと思います。めぐみ事務所では、顧問契約によらない、労働保険の申告業務も承っております。ご希望の場合はお問い合わせください。お問い合わせはこちら
職員紹介を追加しました。
2024年05月28日 18:43
埼玉県川越市の社会保険労務士 太田恵美です。未完成のまま放置してしまっていた職員紹介、今日ようやく追加しました。職員紹介いつも真面目に仕事をしてくれる原田です。趣味はフラワーアレンジメント。既に趣味の域を超えているようですが!事務所にお越しの際は、お声がけください。お問合せはこちら
いよいよ定額減税が始まりますね!
2024年05月27日 17:55
埼玉県川越市の社労士 太田恵美です。ブログの更新をちょっと頑張ってみようかなとちょこちょこ書いてます。定額減税の準備はお済ですか?いよいよ来月支給から、スタートですね。弊所は給与計算業務も行っておりますので、5月に入った頃から着々と確認を進めてきました。無事、対応できそうです。定額減税特設サイトお問合せはこちら
ご依頼スタイル
2024年05月25日 18:53
埼玉県川越市の社会保険労務士 太田恵美です。令和6年も、既に6か月が過ぎようとしています。本当にあっという間ですね(;^_^Aさて、弊所にご依頼いただく場合ですが、このような選択肢が可能です。ご依頼スタイル料金については、基本料はありますが、お話を伺って決定させていただきますので、先ずはお問合せください。
GWの営業について
2024年05月02日 17:12
いつもお世話になっております。社会保険労務士の太田です。☆────────────────────────────────────★── ゴールデンウィーク期間の営業について☆──────────────────────────────────── 誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。令和6年5月1日(水)~令和6年5月5日(日)休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しては、5月6日より順次ご対応させていただきます。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。